事業承継 会社経営の事

会社を引き継ぐ前に考える事

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会社を引き継ぐ前に考える事

中小企業の後継者不足は深刻な問題です。
7割近い中小企業が後継者不足に悩んでいるというデータもあります。


後継者がいないと当然事業を畳むことなりますが
そんなに簡単なことではありません。


また事業を畳んだあと悠々自適に過ごしたいと思っている方も
多いでしょう。そのためにはある程度のお金が必要です。
そこで候補の一つに上がるのが事業承継M&Aです。

事業承継M&Aを行うことによって
従業員の雇用と自身のセカンドライフの
2つを得ることが可能になります。

しかし、M&Aによって入ってくる多額の資金について、
しっかり考えないと大変なことになることを皆さんはご存知でしょうか?

事業承継には相続税対策が必要

なぜ事業承継をすると相続税対策が必要なのでしょうか?

事業承継は当然ながら事業の売却です。
売却で得た資金は多額となることが一般的です。
もし自分が亡くなった時点で



多額の資産を保有していれば、相続税がかかってきます。

相続税の実態は?

現在の相続税の最高税率は55%です。
多額の資産を保有した状態で亡くなると、
資産の半分以上が相続税として
持っていかれてしまうことになります。

よく相続は三代続けて行うと、資産が無くなってしまうといわれています。
それはこの税率が非常に高いためですね。
しかも相続税は増税の傾向にあります。

下記表をご覧ください。

基礎控除額
2015年まで5000万円 + 法定相続人×500万円
2015年以降3000万円 + 法定相続人×500万円

2015年の前後で基礎控除額が2000万円も減っています。
ただでさえ55%という高い税率なのに基礎控除額は増税傾向にあるのですから、
これは何か対策が必要ですよね。

では相続税対策には具体的にどのような方法があるのでしょうか。
今回は最も手軽に相続税対策を行うことができる。



生命保険を活用した相続税対策について紹介します。

相続税対策に生命保険をおすすめする理由は3つ!


相続税対策に生命保険をおすすめする理由は3つあります。

  • 非課税枠
  • レバレッジが効く
  • 受取人を指定できる

それぞれの理由についてわかりやすく説明していきますね。

非課税枠


生命保険には非課税枠というものがあります。

死亡保険金に対して500万円×法定相続人の数が非課税になります。

例えば配偶者と子供が2人いる場合、500万円×3人で、1,500万円が非課税になります。
預貯金にはこのような非課税枠はありません。
生命保険に加入するだけで大きな非課税枠を手にすることができるのです。

レバレッジが効く


生命保険にはレバレッジ機能があることが一般的です。
レバレッジが効いた終身保険とは、支払った保険料よりたくさんの
保険金が戻ってくるタイプのものになります。

支払った保険料の数倍の保険金を用意できることは、
生命保険の大きなメリットといえるでしょう。

受取人を指定できる

生命保険は、死亡保険金の受取人を指定することができます。
当たり前のことのように思われるかもしれませんが
預貯金の場合、受取人を指定することはできません。
というよりも、生命保険以外に遺産の受取人を指定できる商品はありません。

自分が生きている間に遺産を受け取る相手を決められるのは、
生命保険の大きなメリットといえるでしょう。

生命保険を活用した相続税対策

保険を用いた相続税対策には、主に2つの方法があります。

  • 一時払終身保険を活用した相続税対策
  • 生前贈与を活用した相続税対策

それぞれの内容についてわかりやすく説明します。

一時払終身保険を活用した相続税対策

一時払い終身保険とは、その名の通り保険料を一括で支払う終身保険のことです。

一時払終身保険の中には、健康状態について問われないものがありますので、
健康状態に自信がない方でも加入することが可能です。
また、事業承継を行った経営者は高齢であることが多いかと思いますが、
一時払い終身保険の中には90歳まで加入できる保険がありますので
高齢でも加入することができます。

一時払い終身保険には様々な種類がありますが、
おすすめなのは先ほど説明した、レバレッジが効いた終身保険です。
一時払い終身保険の商品によっては支払った保険料の3倍以上の
保険金を用意できるタイプもあります。

生前贈与活用した相続税対策

また相続税を減らす方法は生命保険を活用する以外にもあります。
もっとも簡単な方法は生前に贈与(=あげてしまう)してしまう方法です。
贈与は年間110万円までは非課税で受けることができます。
逆に贈与を受ける側が年間110万円を超えると
贈与税を支払う必要があるので注意が必要です。

しかし、*年間110万円までは、非課税で贈与を受けることができます。

贈与を使って相続税対策をしている方の多くは、
何年も110万円以内の贈与を行うことで自分の資産を減らしていきます。
こうすることでいざ相続が起きたときに相続税を減らすことができるからです。

*注)連年贈与をみなされない為の注意が必要

例えば、配偶者と子供2人がいる場合、
年間330万円を非課税で家族にお金を移すことができます。
もし10年間、贈与を行えば3,300万円を家族に移すことができるのです。

しかしこの贈与、お金をあげる側からすると心配なことがあります。
それは、お金をあげた子供などが無駄遣いをしてしまうのではないかという心配です。
そこでお金を無駄遣いさせないために保険を活用する人が増えています。

贈与されたお金を使って生命保険に加入することによって、
贈与を受けた子供の将来の資金に利用することが可能になります。

契約形態は以下のようになります。

  • 契約者…贈与を受けた人
  • 被保険者…贈与をした人
  • 死亡保険金受取人…贈与を受けた人

このような契約形態で生命保険の契約をすると2つのメリットがあります。

1つ目は、贈与資金を保険にすることによって
将来のためにお金を貯めることができることです。

生命保険の中には、貯蓄型終身保険というものがあります。
貯蓄型終身保険には一定の契約年数が経つと解約しても
元本が割れないどころか増えるタイプのものがあります。

貯蓄型終身保険を利用すれば将来のために
お金を貯めることができるのです。

2つ目のメリットは贈与をする人に
万が一のことがあった場合です。

もし被保険者である「贈与した人」すなわちあなたに万が一のことがあった時は、
残された配偶者や子供に死亡保険金が払い込まれることになります。
この死亡保険金は相続税の支払いなどに充てることができるのです。

相続対策には生命保険の利用がおすすめ!


事業承継の際の相続税対策を行うには
生命保険を利用することがおすすめです。

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相続税対策の方法は、生命保険の活用以外にも様々な方法があります。
しかし、生命保険を活用した相続税対策は非常に簡単に行う事が可能です。
また簡単なだけでなく費用対効果も非常に高いのです。

相続税対策を考える際は、まずは生命保険の利用を検討しましょう。

まとめ

今回は事業承継による多額の資産が手に入った場合の
相続税対策について説明しました。


相続税対策には様々な手段がありますが
最もわかりやすい方法は生命保険を利用することだということが
お分かりいただけたかと思います。
ぜひ今回の記事を参考にしていただければ幸いです。

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