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ウーバーイーツ配達員に「団交権」

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ウーバーイーツ配達員に「団交権」

■これは画期的な判断

先日東京都労働委員会がウーバーイーツ配達員にも
労働組合を作って

「団体交渉権」

を求める権利があるとした決定をしました。
この決定はかなり画期的です。
ウーバーイーツ配達員は

「個人事業主」ではなく「労働者」

と見做す判断をしたわけですから。

■ギグワーカーとは??

ウーバーイーツ配達員は「ギグワーカー」と呼ばれます。
*ギグワーカーとはネットのプラットフォームを介して
仕事をする人の事。「ギグ」とはギグエコノミーから
由来しており単発で短期で仕事を請け負う働き方の事。

元々、ピンのミュージシャンがライブハウス等で
単発演奏をする事のスラングが語源です。

■個人事業主と労働者の違いとは?

では個人事業主と労働者の違いはなにか?


報酬や仕事内容によって自分自身の意思で
決める事が出来るか否かここに尽きます。

「労働者」

は管理者の指揮命令の元に指示された業務をこなすのが原則。
指揮管理者(会社側)に業務時間内は拘束される。

これはある意味組織の中で安定した仕事と報酬が守られて
いる事を意味します。

故に組織の指示には従うのが原則です。ただし使用者側
が労働者を酷使しないように労働者には様々な法的権利が
認められているという事。

「団体交渉権」はその労働者の重要な権利の一つ
 その他労働者の権利としては
 ・時間外、休日手当、深夜手当、最低賃金、解雇規制等

一方事業主は必要とされる相手のニーズに応えるのが原則だが
自分の条件に合わないやりたくない仕事は断る事が出来る。


故に報酬の確保や仕事の時間配分は全て自己責任となる。
納期に合わせて仕事を納品或いは提供すればOK。
同じ仕事でも保有する権利は全く以て違います。

■ギグワークが一つのセーフティネットとなっている。

コロナ禍にあってはこのギグワークは仕事が
大幅に減った人にとっては収入を補完する
セーフティネットになっているのが現実です。
このような実態においては使う側が圧倒的に
有利な地位のあるので今回の決定は非常に画期的で
ギグワーカーを酷使する企業側に一定の抑制効果が
あると思います。

しかしながら一方で思い起こされるのは
2年ほど前コロナ関連給付金を受けんが為だけの
個人事業主のような人が出来事です。

自分の都合に合わせてある時は「労働者」の姿
ある時は「個人事業主」の姿


一体アナタはドチラなの?そんな方が
これから増えてくるような予感します。

■事業主か?労働者か?その中間か?

昨今雇用が不安定になってきてギグワークを
副業としてやられる方が増えてきております。

この背景には

・企業の終身雇用の崩壊
・派遣社員の増加
・景気の長期低迷と格差の拡大

があります。


多様な働き方としてギグワーカーを選択する事は
決して悪いとは思いませんが結局のところギグワーカーが
生み出されるは背景が

本業の収入源の補完であったり、業の終身雇用の崩壊の
延長戦になるならこの問題は深刻になりそうです。

個人的に思うのは起業や副業で生業を立てる程度の収入を
得ようとするなら独自の高時給や高単価のサービス商品を
持ち合わせないと相当に厳しいと思われます。

現状においてはギグワーカーは原則事業主扱いで
労働者のような個人を守る法律は皆無です。


私見ですがウーバーイーツの配達員のような労働者とも言い難い
かといいって完全な個人事業主とも言い難い
このような立ち位置はとてもリスキーである。

出来る限りこの手の仕事は極めて短期間の間だけにやる仕事。
このようなドライな割り切りが必要かと思います。

今後冒頭の判断を受けて雇用された労働者でもない
かと言って完全な個人事業主でもないそのような立ち位置の
人の為の法整備が早急に行って欲しいと思います。

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